○総務省告示第百七十九号

無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第二十四条第二十八項、第四十九条の二十四第六項第一号ニ及び同項第二号ニの規定に基づき、平成十七年総務省告示第千二百二十六号(インマルサット携帯移動地球局の無線設備の技術的条件を定める件)の一部を次のように改正する。

平成二十六年五月七日
総務大臣 新藤 義孝

第六を次のように改める。

第六インマルサット携帯移動地球局のインマルサットD型の無線設備

一般的条件

第一の一の条件に適合すること。

送信装置の条件

等価等方輻射電力は、次のとおりとする。

F一D電波を使用するもの

九デシベル(一ワットを〇デシベルとする。)を超えてはならない。ただし、衛星を指向する運用角度においては、()三デシベル(一ワットを〇デシベルとする。)以上九デシベル(一ワットを〇デシベルとする。)以下であること。

G一D電波を使用するもの

ア 七デシベル(一ワットを〇デシベルとする。)を超えてはならない。この場合において、許容偏差は()一デシベルから(+)一デシベルまでの範囲とする。

イ 搬送波を送信していないときの等価等方輻射電力は、次の表の上欄に掲げる周波数帯に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

周波数帯 等価等方輻射電力
一五六MHz以下
任意の一二〇kHzの帯域幅における尖頭電力が()八四・八デシベル以下(一ワットを〇デシベルとする。以下この欄において同じ。)
一五六MHzを超え一六五MHz以下
任意の九kHzの帯域幅における尖頭電力が()一〇〇・八デシベル以下
一六五MHzを超え二三〇MHz以下
任意の一二〇kHzの帯域幅における尖頭電力が()八四・八デシベル以下
二三〇MHzを超え一、〇〇〇MHz以下
任意の一二〇kHzの帯域幅における尖頭電力が()七七・八デシベル以下
一、〇〇〇MHzを超え一、五二五MHz以下
任意の一〇〇kHzの帯域幅における平均電力が()七二デシベル以下
一、五二五MHzを超え一、五五九MHz以下
任意の三kHzの帯域幅における平均電力が()一〇三デシベル以下
一、五五九MHzを超え一、六〇五MHz以下
任意の一MHzの帯域幅における平均電力が()七〇デシベル以下
一、六〇五MHzを超え一、六一〇MHz以下
任意の一〇〇kHzの帯域幅における平均電力が次式で算出した値以下
-80+8/5(f-1605)デシベル
fは、MHzを単位とする周波数とする。
一、六一〇MHzを超え一、六二六・五MHz以下
任意の一〇〇kHzの帯域幅における平均電力が()七二デシベル以下
一、六二六・五MHzを超え一、六六〇・五MHz以下
任意の三kHzの帯域幅における平均電力が()六三デシベル以下
一、六六〇・五MHzを超え一〇・七GHz以下
任意の一〇〇kHzの帯域幅における平均電力が()七二デシベル以下
一〇・七GHzを超え二一・二GHz以下
任意の一〇〇kHzの帯域幅における平均電力が()六六デシベル以下
二一・二GHzを超え四〇GHz以下
任意の一〇〇kHzの帯域幅における平均電力が()六〇デシベル以下

受信装置の条件

インマルサットD型の受信装置のうちG一D電波を使用するものについては、副次的に発する電波等の限度は、二の2のイに規定する等価等方輻射電力の値を超えないものであること。