第六を次のように改める。
第六インマルサット携帯移動地球局のインマルサットD型の無線設備
一一般的条件
第一の一の条件に適合すること。
二送信装置の条件
等価等方輻射電力は、次のとおりとする。
1F一D電波を使用するもの
九デシベル(一ワットを〇デシベルとする。)を超えてはならない。ただし、衛星を指向する運用角度においては、(−)三デシベル(一ワットを〇デシベルとする。)以上九デシベル(一ワットを〇デシベルとする。)以下であること。
2G一D電波を使用するもの
ア 七デシベル(一ワットを〇デシベルとする。)を超えてはならない。この場合において、許容偏差は(−)一デシベルから(+)一デシベルまでの範囲とする。
イ 搬送波を送信していないときの等価等方輻射電力は、次の表の上欄に掲げる周波数帯に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
周波数帯 | 等価等方輻射電力 |
一五六MHz以下 |
任意の一二〇kHzの帯域幅における尖頭電力が(−)八四・八デシベル以下(一ワットを〇デシベルとする。以下この欄において同じ。) |
一五六MHzを超え一六五MHz以下 |
任意の九kHzの帯域幅における尖頭電力が(−)一〇〇・八デシベル以下 |
一六五MHzを超え二三〇MHz以下 |
任意の一二〇kHzの帯域幅における尖頭電力が(−)八四・八デシベル以下 |
二三〇MHzを超え一、〇〇〇MHz以下 |
任意の一二〇kHzの帯域幅における尖頭電力が(−)七七・八デシベル以下 |
一、〇〇〇MHzを超え一、五二五MHz以下 |
任意の一〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(−)七二デシベル以下 |
一、五二五MHzを超え一、五五九MHz以下 |
任意の三kHzの帯域幅における平均電力が(−)一〇三デシベル以下 |
一、五五九MHzを超え一、六〇五MHz以下 |
任意の一MHzの帯域幅における平均電力が(−)七〇デシベル以下 |
一、六〇五MHzを超え一、六一〇MHz以下 |
任意の一〇〇kHzの帯域幅における平均電力が次式で算出した値以下
-80+8/5(f-1605)デシベル fは、MHzを単位とする周波数とする。 |
一、六一〇MHzを超え一、六二六・五MHz以下 |
任意の一〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(−)七二デシベル以下 |
一、六二六・五MHzを超え一、六六〇・五MHz以下 |
任意の三kHzの帯域幅における平均電力が(−)六三デシベル以下 |
一、六六〇・五MHzを超え一〇・七GHz以下 |
任意の一〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(−)七二デシベル以下 |
一〇・七GHzを超え二一・二GHz以下 |
任意の一〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(−)六六デシベル以下 |
二一・二GHzを超え四〇GHz以下 |
任意の一〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(−)六〇デシベル以下 |
三受信装置の条件
インマルサットD型の受信装置のうちG一D電波を使用するものについては、副次的に発する電波等の限度は、二の2のイに規定する等価等方輻射電力の値を超えないものであること。